友人と名乗る方から脅されている感じでしょうか…相手女子高生の同意があって性行為をしたのであれば、犯罪ではありません。いわゆる青少年保護育成条例は17歳以下の相手との性行為等を禁止していますので、18歳であれば大丈夫です。
また、児童買春禁止法もありますが、これも「対価」を払って「児童」と性行為などをすることを罰するものですので、お金のやり取りもないし、相手が18歳なのでば、買春には該当しません、大丈夫です!
気を付けることは「ちゃんと相手の同意があった」ことがわかるLINEやメールの記録を残しておくことが重要です!女子高生があとで「無理矢理エッチさせられた」と嘘をつく可能性もあります!お金を要求された場合は、専門家に相談してくださいね!
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