遺留分といって、元々ご子息が相続するはずだった遺産の2分の1を、遺産を受け取った奥様に請求する可能性がありますのでご注意ください!公証役場で作成する丁寧な遺言が公正証書遺言になります!
Lawyer Takahiro Kitagawa
弁 護 士 北 川 貴 啓
遺留分といって、元々ご子息が相続するはずだった遺産の2分の1を、遺産を受け取った奥様に請求する可能性がありますのでご注意ください!公証役場で作成する丁寧な遺言が公正証書遺言になります!
Lawyer Takahiro Kitagawa
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