とんでもないです。私の拙文が一助になったのであればこんなに嬉しいことはありません。言葉が足りませんでしたが、譲渡権は“特定かつ少人数”に渡すのであればセーフというのが基本的な考えです。なので、友人でも大量の人に渡すのはダメになると思います!

また、私的使用のための複製(30条1項)は「個人的…家庭内…これに準ずる…範囲内」ならOKですので、言葉の解釈によりますよね。私は、(多人数の代わりに作成したらマズイですが)少数の友人の代わりに作成するくらいなら大丈夫かな、と考えます。 

今はデジタル技術が発達し大量に複製できちゃうので、他の弁護士はNGと言うかもです。何事もやりすぎは禁物、ということだと思います!違法なものが取り締まり切れず横行してますが、他人もやっているから大丈夫、と考えちゃうと危険だと思います! 

最後に…弁護士なんて大したヤツらじゃないと私は思っています。コンビニと同じように気軽に、使えるツールがあれば図々しく使っちゃっていいと思っています!私も調べ直す機会をいただけたので非常に勉強になりました!ありがとうございました! 

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓