スマホケース作成方法が違っていたらご指摘ください。【①ネット上のイラストをご自身のPC等にダウンロード⇒②イラストデータを既存スマホケース作成サービスサイトにアップロード⇒③白紙のスマホケースにイラストをプリントアウトして完成】でしょうか? 

まず、純粋にご相談者様ご自身だけが使用することを前提で、①~③を行うことは複製権侵害にはなりません(著作権法30条1項)。ただ、①の「ネット上のイラスト」が違法にインターネットに出回っているものについてはダメです(30条1項3号)。 

また、ご自身で使用するために作成したスマホケースでも、その後にご友人などに渡してしまうと、それがたとえ無料であっても譲渡権侵害(26条の2)になると思います。

また、もし、ご相談者様がスマホケース作成サービスサイトを立ち上げるという意図なのであれば、送信可能化権(23条)等にも注意する必要があると思います。

以上のようなルールは、イラスト模写の場合でも複製物や二次的著作物(28条)になる余地がありますので、基本的には同じような考え方になるかと思います。二次的著作物を私的利用以外で使用する場合は、原著作権者に了解を得る必要がありますね! 

難解な用語や条文ばかりでスミマセン・・・著作権法は非常に細かくて難しくて、「何でこの場合は適法で、この場合は違法なんだ!」というケースも多いです。現在も法改正が進んでいて、規制内容もドンドン変わっていきます。。。 

もしキチンとしたご説明が必要であれば、お近くの弁護士にご相談いただくことをおススメいたします!だいぶ先になるかもしれませんが、私のブログでもわかりやすい言葉で噛み砕いて説明したいと思います!注意深く対処しながら頑張ってくださいね! 

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓