不思議な法律ですよね…。ただ、大麻は医薬品や麻製品の製造など、正当な目的で利用されることもあり、製造の過程で茎や種から微量の大麻成分が体内に入ってしまう可能性もあるらしいです(私も使ったことがないので正確な情報はわかっておりませんが…)。
その場合に「大麻が検出された!犯罪だ!」としないために、自己使用を犯罪行為としていないということが考えられます。
ただ、既にご理解いただいているように、免許を持っていない人が大麻の所持するのは犯罪です!(大麻取締法2条)。
所持していた場合は5年以下の懲役となります!なので、使っても大丈夫というわけではありません!「使用した」ってことは、「所持していた」ってことでしょうからね。大麻を使い切って手元に残っていなくても、警察はちゃんと「所持」で逮捕します!
0コメント