財産分与

前回の続きです。


 前回は、離れ離れになった子供と 会う方法について 説明いたしました。 


 今回は、 離婚の際の 夫婦財産の分け方について わかりやすい言葉で かみ砕いて説明したいと思います。 


 夫婦が離婚する際、 決めなければいけない内容として 「財産分与」(民法768条) というものがあります。


 この財産分与は、 結婚後に夫婦2人で 築き上げていった財産は 2人のものだから、 離婚する際には きれいに半分に分けましょう、 というものです。


 具体的には 結婚前に自分で持っていたお金 (結婚前に貯めていた預貯金など)や 親の相続などでもらった家など、 夫婦生活とは無関係に取得した財産は 「特有財産」といって この財産分与の対象になりません。 


 それ以外のものは 夫婦の「共有財産」ということになり これについては 基本的には2分の1ずつ 分けていくことになります。


 たとえば、 夫がサラリーマン、妻が主婦で 結婚後の財産は夫の給料が入った 夫名義の預金通帳だけだとしても これは夫だけの財産ではなく 夫婦の「共有財産」となります。


 何故なら 夫が給料を稼ぐことができたのは 妻が家で家事を 一生懸命頑張ってくれていた (=半分は妻のおかげ)と 考えるからです。


 あとは 結婚後に購入した家の名義が 夫の名義になっていたとしても それも 夫婦の「共有財産」になります。 その中で、たとえば 「頭金は夫が結婚前に 貯めていたお金を出したのに! きれいに半分にするのは ズルイじゃないか!」 といった事情がある場合には 個別に調整をすることになります。


 この財産分与は 夫婦の話合いにより 合意ができない場合、 離婚をしてから2年以内に 家庭裁判所に 申し立てる必要があります 制限時間があるので 注意が必要です。


 財産分与のお話 ご理解いただけましたでしょうか 本当はもっと 難しい議論があるのですが (いつの時点の 財産を分けるのかなど)、 簡単な内容だけ まとめさせていただきました。


 次回は 離婚の際の年金を どのように分けるのかについて わかりやすい言葉で かみ砕いて説明したいと思います。

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓