面会交流

前回の続きです。 


 前回は、 夫婦が別居した際の婚姻費用、 離婚した後の養育費について 説明いたしました。 


 今回は、離れ離れになった子供と 会う方法について わかりやすい言葉で かみ砕いて説明したいと思います。


 離婚後、夫婦のどちらかが 子供を引き取る場合 または 離婚前であっても 子供を連れて 出て行った妻(夫)に対して、 夫(妻)が 「子供に会わせてほしい」と言っても 会わせてくれない場合があります。


 そんなときは 家庭裁判所に 「面会交流調停」 (めんかいこうりゅうちょうてい) を申し立てることができます。 


 その調停の中で、 

 ・月に何回、子供と会えるのか

 ・会う場所はどこにするか ・お泊まりや旅行はOKか

 ・子供と2人きりにさせて大丈夫か 

 というような具体的な取決めを していくことになります。 


 夫婦によって すんなり取決めができる場合もあれば 親の気持ちが強すぎて なかなか決まらない場合もあります。 


 夫婦の関係性が こじれてしまっているほど 「もうあの人には会わせたくない」と 意固地になってしまう 傾向にあると思います。 


 ですが 夫婦が離婚したとしても 親子の関係が 切れることはありません。


 離れて暮らすことになっても、 1ヶ月に1回しか 触れ合う機会がなくても、 「お父さんと会える」 「お母さんと会える」 という機会があることは お子さんの成長のため とても大切になってくることは 言うまでもありません。 


 ぜひ、お子さんのためにも スムーズな面会の機会を 作っていただきたいと思います。


 ちなみに… 子供と夫(妻)を 2人きりで会わせることは避けたい と考えている方がいましたら 家庭問題情報センター 通称、FPIC(エフピック) (Family Problems Information Center) という第三者機関がありますので そちらにも 相談・検討してみてください。 


 面会交流のお話 ご理解いただけましたでしょうか。 


 次回は 離婚の際の 夫婦財産の分け方について わかりやすい言葉で かみ砕いて説明したいと思います。

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓