離婚調停

先日、Twitterで このようなご質問を頂戴しました。 


 離婚や親権に関しては インターネット検索すれば 情報がたくさん出てきますが このブログでは簡潔に わかりやすい言葉で 噛み砕いて説明したいと思います。 


 まず、私が離婚相談を受けたとき 最初にお話をするのは 離婚には “夫婦で話合いをして離婚する” というのと “裁判官が離婚させるかどうか決める” この2種類がある、 ということを説明します。 


 1つめの “話合いによる離婚” これが圧倒的に多くて 2つめの “裁判官の判決による離婚” こちらは数としては とても少ないです。


 私が言う “話し合いによる離婚” というのは、 ①家庭裁判所に行かないで 夫婦で話し合って 緑の紙(離婚届)にサインする ②家庭裁判所に離婚調停の機会 (話し合いの場)を設けて 裁判所の中で話合いをして離婚する ③家庭裁判所に (調停ではなく)訴訟を起こして その中で(裁判所からの提案により) 和解(話合い)をして離婚する この3つを指します 

 (ちなみに、裁判所でなくても ADR (=Alternative Dispute Resolution) という民間の話合いの場で 離婚の話を進めることもできます)。 


 そして、 調停による話合いでも 解決ができない場合 家庭裁判所に訴訟(訴え)を起こし 離婚したい理由を裁判所に伝え 裁判所が 「離婚しなさい」 「いや、まだ離婚は認められない」 と判決を下すのが 2つめの “裁判官の判決による離婚”です。 


 ですので 夫婦による“話合いの離婚”のほうが 大半だと思ってください (上記の私の考え方は いわゆる「協議離婚」「裁判離婚」の 線引きとは少し異なっています ご了承ください)。 


 さて、夫婦の一方が 「離婚したい!」という 意思を持った場合 話合いによって決めていく事項が いくつかあります。


 それは、 (1)そもそも相手は 離婚に応じてくれるのか (2)子供がいる場合、 親権者はどちらになるのか (3)養育費はいくらもらえるのか (4)別居する場合、 妻は生活費をもらえるのか (3)親権者じゃないほうから 「子供に会いたい」と言われた場合 会わせなければならないのか (4)夫婦の財産は どうやって分けるのか (5)夫の厚生年金は 分けてもらえるのか (6)慰謝料はもらえるのか …などなどです。


 これらの内容を 家庭裁判所に調停を起こす前に 話合いで決められればいいですが ギクシャクした関係になっていると スムーズに話し合うことは なかなか難しいですよね。


 そういった場合は やはり家庭裁判所に 離婚調停の機会 (話合いの場)を設けて 調停委員という “話合いの間に入ってくれる専門家”が うまくコントロールしながら ひとつずつ、 問題を解決していくことになります。 


 ちなみに離婚調停は 夫婦が同じ席に着くことは 基本的にはありません 

 夫婦、代わりばんこに 話を聞いてくれます 一方は別室で待機しています。


 離婚調停のメリットは やはり “話合いの間に入ってくれる専門家”が いてくれて 丁寧に問題を ひとつずつ解決してくれる ということです。


 また、離婚の内容で合意ができた場合 きちんと裁判所が合意内容を 書面に残してくれることも メリットとしてとても大きいです。 


 反対にデメリットとしては 話合いが大体1ヶ月に1回ペースであり 最終的な解決まで ものすごく時間がかかる ということです。 


 このような メリット・デメリットを考慮して どういう形で話合いを進めていくか 考えていく必要があります。


 離婚の話合いの大まかなポイント ご理解いただけましたでしょうか。


 次回は 子供の親権について わかりやすい言葉で 噛み砕いて説明したいと思います。

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓