自転車事故
先日のニュースで 自転車走行中に 7歳の子供にぶつかってしまい 大ケガを させてしまったにもかかわらず そのまま現場から逃げてしまった という事案がありました
(現時点で、自転車運転者は 逮捕されているようです)。
この事案についてテレビ番組で 解説する予定だったのですが 他のニュースとの関係で 放送する時間が 無くなってしまいました
ですので このブログに書くのを 控えていたのですが 冒頭の絵や解説文章を 既に作成しちゃっていましたので… せっかくなので簡単に 解説させていただくことにします。
この事案、情報が明確ではないので 断定はできないですが 防犯カメラの映像を見る限り 自転車は歩道を走行しており 子供に勢いよく ぶつかったのにもかかわらず そのまま逃げてしまったようです。
ひとつずつ解説していきます。
まず、自転車の運転についても 道路交通法に しっかりルールが決められています。
道路交通法では 自転車は「軽車両」にあたります
ですので、 “運転免許のいらないクルマ” と考えなければいけないことに 注意が必要です。
したがって もし、事故を起こしてしまったら 警察にちゃんと 報告をする必要がありますし、 ケガ人を助ける必要があります。
ですので 事故を起こしたことについては “不注意により 他人にケガをさせてしまった罪” (刑法209条1項の「過失傷害罪」で 1000円~30万円の範囲で 裁判所が決めた金額の 罰金等を払ってください) となります。
そのあと 警察に報告せず、 ケガ人を助けなかったことについては “ひき逃げ罪” (道路交通法72条違反となり 1ヶ月~1年の間で 裁判所が決めた期間、 刑務所に入って働いてください または 1万円~10万円の範囲で 裁判所が決めた金額の 罰金を払ってください) となります。
そして、自転車は クルマの一種なので、 基本的には 歩道を走行してはいけません。
では、みなさんが いつも通っている道について どこが歩道で、どこが車道なのか わかっていますでしょうか。
上の画像は 私の事務所の近くの公道です。
上の画像の場合 自転車はどこを走行すれば いいのでしょうか。
Aは見た感じ歩道ですよね なのでココを走行すると 基本的には 道路交通法に 違反しちゃうことになります。
Cは見るからに車道です ココはクルマが通っていますよね。
ではBは歩道と車道、 どっちになるのでしょうか。
Bは車道になります BとCとの間の線は 「車道外側線」といって あくまで車道の中に 線が引いてあるだけなのです
ですので歩行者がBを歩くことは 道路交通法に 違反しちゃうことになります。
なのでAは歩道 BとCは車道になります
そうなると 自転車はBを走行する必要が あるんですね (実際Bを走行するのが危なくて、 A部分を走ってしまう自転車、 よく見かけますが…)。
では、 上の画像の場合はどうでしょう
これも1つめの画像から 10mくらい先に行ったところですが Aの部分がなくなってしまいました。 Cは変わらず車道ですね クルマはココを通っています。
ではBは 歩行者と自転車、 どちらが通って 大丈夫なのでしょうか。
正解は 歩行者がBを通ることができます
自動車は基本的には 通ることができません。
このBの通路、 「歩道」とは言わず 「路側帯(ろそくたい)」 と言われるもので ココは歩行者が通る場所になります。
では自転車は どこを走行する必要があるかというと Cになります。
なので自転車は 1つめの画像はBを、 2つめの画像はCを、 それぞれ走行しなければなりません
Aの部分がなくなっただけで 自転車が走行する場所が 変わってしまうのは なんとも不思議ですね。
ですが 自転車はあくまで “免許証のないクルマ”です
最近は スピードの出る自転車も多いですし 運転の仕方を間違えると 歩行者に大きな損害を 与えてしまいます。
自転車に乗る人は その点を改めて 自覚しないといけないと思います。
そして 以前の記事でも お伝えしましたように 個人賠償責任保険に 加入するなどして 万が一の事故のときに しっかり備えておくことが 大切だと思います。
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