公正証書遺言
前回の続きです。
前回は、 法律で決められた相続ルールと、 相続ルールより優先される 遺言について説明しました。
今回は、 自筆証書遺言よりも 安心できる 公正証書遺言について わかりやすい言葉で 噛み砕いて説明します。
公正証書遺言とは 公証役場で作成する遺言です 作成するのがちょっと面倒なのですが メリットがたくさんあります。
公証役場いうのは 簡単に言えば “国がお墨付き(安心)を 与えた文書”を作成するところです。
その文書の内容が 遺言であるものが 公正証書遺言ということになります。
当たり前ですが 遺言というのは 国のことではなく、 私たち個人の気持ちを表したもの です。
その個人の気持ちを表した文章を 国の人(公務員)が 代わりに作成することで 「この個人の気持ちは 国が認めたものですよ」 ということになり 強い効果が 発揮されることになるのです。
そして その強い効果・メリットとして、
(1)遺言が有効となる条件を ちゃんと満たしている (=遺言が 無効になることはありません)
(2)遺言を残した本人の気持ちが ちゃんと書かれている (=証明力が強く 内容を「嘘だ!」と 争うことが基本的にできません)
(3)公証役場でちゃんと保管される (=失くしたり 盗まれたりすることがありません)
(4)裁判所のチェックがいらない (=国が認めた遺言なので、 死後に裁判所の検認 (チェック)がいりません) といった様々なものがあるのです。
とても大きなメリットですよね。
反対に デメリットもあります。
(1)手続が面倒 (=印鑑証明書や戸籍など、 資料を揃える必要があります)
(2)費用かかる (=財産100万円までは5,000円、 200万円までは7,000円、 500万円までは11,000円… と手数料が上がっていきます)
ですので、 安く、簡単に遺言を残したい という方は 自分で書く自筆証書遺言のほうが いいかもしれません。
私としては、 遺言を作成するのであれば 公正証書遺言をおススメします。
なぜなら 時間とお金はかかりますが やはり 国がお墨付きを与えてくれたという とても強力な効果が 発生するからです。
これに対して、自筆証書遺言は その名のとおり 自分で書いた遺言なので、 有効条件を ちゃんと満たしているのか、 本人の本当の気持ちが ちゃんと書いてあるのか、 というところが あとで相続する人たちの間で 揉めることが結構多いです。
私もこれまで たくさんの遺言トラブルの ご相談を受けましたが 実際、自筆証書遺言のほうが 公正証書遺言よりも トラブルも多く、 内容も厄介なものばかりです。
自分が亡くなったあとで 余計なトラブルを 引き起こさないようにするためには やはり 公正証書遺言のほうが イイのではないかと思います。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
ご理解いただけましたでしょうか。
次回は
遺言よりも優先される
遺留分について
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明します。
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