無免許運転

先月になるのですが 外国人力士が車を運転して 事故を起こした際 一緒に乗っていた奥さんを 運転させていたことにして 身代わりにした事件がありました。 


ご縁あってテレビ番組で 解説をさせていただきましたので この事件について わかりやすい言葉で 噛み砕いて説明したいと思います。 


この外国人力士は当時 日本での運転免許を 持っていませんでした。


 なので、無免許運転を していたことになります。 


道路交通法は、 (1)たとえ誰であっても (2)運転免許なしで (3)車やバイクを 運転してはいけません となっています (道路交通法64条)。


 そして これに違反した場合には (4)1ヶ月~3年の間で 裁判所が決めた期間、 刑務所に入って働いてください (5)または 1万円~50万円の範囲で 裁判所が決めた金額の 罰金を払ってください ということが定められています (道路交通法117条の2の2第1項)。


 さて、 無免許運転だけでも 悪いのですが あるニュースによると この力士は 自分が運転していたのではなく 「一緒に乗っていた 奥さんが運転していた」 と警察に伝えたみたいです。


 もし、本当は 力士が車を運転していて 嘘をついて 奥さんを身代わり犯人にした、 という前提で 話をするとしましょう。 


この場合 力士には 「犯人隠避罪 (はんにんいんぴざい)」 (刑法103条) の 「教唆 (きょうさ)」 (刑法61条) というのが成立する可能性があります。 


わかりやすく言うと “(無免許運転の) 犯人の身代わりになりました罪” を “お願いしました罪” ということになります。 


次回、わかりやすい言葉で 噛み砕いて説明したいと思います。

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓